Weekly ZERO NO.84
みなさんこんばんわ!
寒かったり暑かったり微妙な環境ですが、ラーメン食べて頑張りましょうww
最近よく通っているお店のお気に入り台湾ラーメン。。。。!うまいんですよ。。。。。!
さて、本日はちょっと気になる案件がありましたので少し書いてみようと思います。
飛び石
まれに走行中に飛び石でフロントガラスにキズやヒビが!というお話を周りでも聞いたことがあるんじゃないでしょうか?
この場合はおそらく2パターンで、相手が存在する対人・対物事故と、相手が存在しない自損事故です。
自損なら諦めもつきますが、たとえば相手の車から明らかに石が飛んできて、それがガラスに当たりました!という場合。
さらにドラレコにも写っていてこれです!と証明したとしましょう。
しかしながら、加害者側が故意に飛び石を起こしたと立証できない限り、責任を問うことはできません。
飛び石事故の修理金額を補償してくれるかどうかは、保険会社と加入している車両保険の内容により異なります。
例として損保ジャパンはこういう回答です。
Q 飛び石によるフロントガラスのひび割れは、車両保険で補償されますか?
A はい、補償されます。
窓ガラス損害の多数を占める「飛び石」については、「物の飛来・落下」として、車両保険(ご契約タイプ「一般条件」「車対車事故・限定危険特約(車対車・限定危険)」)どちらの場合も補償の対象となります。
防ぎようがないので、もし防止するとしたらほかの自動車にもマッドガードなり飛び石が防止されるなにか装備しないとダメでしょうね。。。
すこしでもというなら車間距離を一定距離数保つとかでしょうか。
ちなみに飛び石による車両損害は「1等級(事故有係数適用期間を含みます。)ダウン事故」になります。
ご利用はお考えの上でご利用しましょう!
ではまた来週の金曜日にお付き合い下さいw
see you next week time !